自己破産をして給料の差し押さえを解除する方法があります
現代では様々な貸金業者のサービスがたくさんありますので、必要な資金が足りないときなどに手軽に申し込みを行って借り入れをしている人も多くいます。
貸金業者からの借り入れは融資を受けた金額だけでなく、利息についての支払い義務も発生しますので、毎月返済していくうちに支払いができなくなってしまうケースもあります。
借金額がどんどんと増えてしまって返済不能の状態に陥ってしまったときには、法的な方法を用いることで解決策は、
・一括全額返済
・個人再生or自己破産の申し立てをする(税金滞納による差し押さえの場合をのぞく)
・会社を辞める
自己破産をしたいと考えているときには、裁判所に対して申し立てをする必要がありますが、自己破産の手続きを開始する前に貸金業者などにすでに給料の差し押さえをされていることがあります。
借金の支払いが滞ってしまうと債権者は訴訟をすることで、貸し付けた金額の回収をしようとします。
支払いを行わないことに対して、債権者は給料の差し押さえという手段をしてくることも考えられます。
この状態では、自己破産の申し立てをしてもすぐに解除してもらえるというわけではありません。
管財人が選ばれない同時廃止の自己破産の場合には、破産の手続きの開始が決定したあとに、差し押さえの解除を申し立てをする必要があります。
差し押さえが停止されているときには、免責の許可が決定するまではその差し押さえについて継続されます。
免責許可が決定することで、差し押さえの効力を消すことができます。
裁判所に対して執行手続きの取り消しについて上申する方法によって、執行手続きを取り消してもらえます。
この方法によって、差し押さえを解除することができます。